わずか1年で離婚した歌手の浜崎あゆみ(33)。相手のオーストリア人俳優とは慰謝料ゼロ、財産分与なしという円満解決のようだが、驚いたのは、浜崎が日本の戸籍上は独身のままだったことだ。
実はコレ、れっきとした違法行為。日本の法律上は、戸籍法第41条で海外で婚姻が成立したら、3カ月以内に「結婚許可証」の写しを提出するよう定めてい る。ただ、罰金は5万円以下で、「イザというときのために戸籍を汚したくない」「家族の反対」なんて理由で報告しない人も多いという。
そもそも浜崎が挙式した米ネバダ州の結婚手続きは簡単だ。必要なのは、身分証明書の提示と申請料60ドルだけ。「旅行先で出会ってノリで結婚」もありなのだ。
ただし、離婚となれば話は別だ。浜崎は難を逃れたが、国内で未婚状態なら、離婚や急な死別でもあれば一族と揉めるのは必至である。
この記事をニュースで発見したんですが、なんだか、複雑ですね。
これを見ると国際結婚てのは、国を挟んでいるせいで、行政の取り決めが違うみたいですね。
それで、本人が特に罪を犯したとは思っていないにも関わらず、違法の扱いになるという。
うーん、難しい話です。
浜崎さんだって、結婚した相手の方とすぐに分かれてやろう!って思って結婚したわけじゃないでしょうし。